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求人情報のよみかた |
◇契約形態について
雇用契約形態の種類
| ・ | 正社員 一般的に「社員」といわれている形態。雇用の期間を定めず契約する。 |
| ・ | 契約社員 3ヶ月、半年、1年など、契約ごとに雇用期間を定めて勤務する形態。契約期間は例外を除き、最長で3年間。双方の合意があれば契約を更新できる。契約期間は事前に確認しておこう。 |
| ・ | パート 時間を区切って労働する(パートタイム)労働形態。正社員と比べ、労働時間または労働日数が短く、一日の労働時間、または1ヶ月の勤務日数が少ない。 |
| ・ | アルバイト 元々は副業という意味合い。多くの場合、正社員やパートと比べて雇用期間が短期間である傾向が強く、あらかじめ期間を定めて雇用契約を結ぶ場合も多い。 |
| ・ | 一般労働者派遣 派遣会社(募集主)に登録しておき、派遣先が決まると派遣会社と雇用契約を結び、派遣先の指示のもとに勤務する形態。一定の派遣期間が終了すると同時に雇用期間が終了する。実際に勤務し、雇用期間が発生して初めて収入が得られる。 |
| ・ | 紹介予定派遣 派遣先企業に契約社員、正社員等として紹介されることを予定して行う派遣の形態。 |
| ・ | 特定労働者派遣 派遣会社(募集主)と契約社員、正社員等として雇用契約を結び、派遣先(他企業)で勤務する形態。 |
| ・ | 有料職業紹介 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介の企業(募集主)に登録をしておき、他企業の仕事を紹介してもらう形態。募集主は、他企業(実際に働く会社)と求職者(労働者)との間における雇用関係の成立を斡旋、紹介する。募集主は紹介をするだけであって、雇用契約は他企業と結ぶ。法律に則り、受付手数料を徴収される場合がある。 |
業務委託(委託営業)契約
業務委託契約による場合は労働者ではなく個人事業主扱いになり、労働基準法や最低賃金法などが適応されず、社会保険にも加入できない。「契約を一件取ればいくら」という営業スタッフや、「チラシを一枚配ればいくら」というポスティングスタッフなどがそれに当たる。売り上げや実績によっては高額の報酬を得ることも可能だが、責任を全て自分で持つことになるので、報酬の計算方法や、契約の規定などをよく確認し、業務委託契約書を交わしておこう。
| 登録制(登録)って? |
これまでは、募集及び採用に係る年齢制限は「努力義務」でしたが、依然として年齢制限を行う求人が相当数有り、高年齢者や年長フリーターなど、一部の労働者の応募機会が閉ざされている状況にありました。このため、この状況を改善し、労働者一人一人に、より均等な働く機会が与えられるよう、雇用対策法を改正し、募集及び採用における年齢制限が禁止されました。
◇給与形態
| ・ | 固定給制 一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態。時給制、日給制、週給制、月給制、年俸制などがある。固定給には、残業手当てや通勤手当などの諸手当が上乗せされるのが一般的。日給制や週給制でも、日払いや週払いとは限らず、また、日払いや週払いの場合でも、金額の支給条件があることもあるので事前に確認しておこう。 |
| ・ | 固定給+歩合(または業績給、出来高、能率給)制 固定給に一定期間の個人や事業所などの売り上げ、生産量といった、業績により変動する部分を加算して支給する制度。 |
| ・ | 保障給制 上記歩合給を含む合計金額が、保障給としての表示額に満たない場合は保障給全額を、合計額が保障額を超えた場合はその金額を支給する制度。 |
| ・ | 完全出来高制(完全歩合制)、フルコミッション制 保障されている給与は無く、個人の生産量や売り上げなどによって、報酬の金額が決まる。業務委託契約の場合に多く見られる制度。 |
広告表示の給与金額と手取り金額
通常、広告表記や、面接時に提示される給与の金額は「額面給与」である。実際に会社から受け取る「手取り額」は、その「額面給与から、税金や社会保険料などを天引き(控除)した後の金額」になる。控除額については、額面給与の金額、扶養家族の有無、社会保険加入の有無などによって変わってくる。
◇税金、保険について
税金の種類
税金には、所得にかかる所得税と、自分が住む都道府県や市区町村に支払う住民税の2種類があり、通常は源泉徴収(会社などの給与支払いをする側が、支払いの際にあらかじめ税金を徴収(控除)し、本人に代わって税務署に納税すること)される。
※給与収入の額により、課税・非課税の場合がある(下記参照)。たとえば年の途中で退社した場合などは、在職中に源泉徴収により一度税金を引かれていたとしても、1年間の給与収入合計が103万円以下なら、翌年2月に確定申告手続きをすると税金は戻ってくる。前の仕事先で源泉徴収票を発行してもらい、税務署で手続きをしよう。
※給与収入の額により、課税・非課税の場合がある(下記参照)。たとえば年の途中で退社した場合などは、在職中に源泉徴収により一度税金を引かれていたとしても、1年間の給与収入合計が103万円以下なら、翌年2月に確定申告手続きをすると税金は戻ってくる。前の仕事先で源泉徴収票を発行してもらい、税務署で手続きをしよう。
アルバイト・パートの課税
課税対象となるかどうかは1年間の給与収入額によって決まる。
| ・ | 所得税 一年間の収入合計金額が103万円以下…かからない 一年間の収入合計金額が103万円以上…かかる |
| ・ | 住民税 一年間の収入合計金額が93万円以下…かからない 一年間の収入合計金額が93万円超〜100万円以下…地域によって異なる 一年間の収入合計金額が100万円超…かかる ※住民税の非課税限度額は、住んでいる地域によって金額が異なる。詳しくは市区町村の税務課まで。 |
| ・ | その他のケース 給与が労働した日毎に支払われる場合、9,299円までの日当については源泉所得税は課税されない(同じ会社から継続して2ヶ月を超えて日当を得た場合、その2ヶ月以降に得た日当はこの規定の適用外)。 学生で、勤労学生としての要件にあてはまる場合は、申請手続きの上130万円までは無税(ただし、親の扶養控除対象からははずれる)。 |
社会保険の種類
| ・ | 健康保険 業務外の疾病・負傷・分娩等の費用の補助 |
| ・ | 厚生年金保険 老齢・障害時等の生活費の補助 |
| ・ | 雇用保険 失業時の賃金保証(失業保険) |
| ・ | 労働者災害補償(労災)保険 業務上の災害、事故等の補償 |
◇労働時間・休憩、休日・休暇について
以下の項目については、全て労働基準法によって定められている項目である。
労働時間
労働時間は休憩時間を除き、原則として、一日につき8時間まで、一週間につき40時間までと定められているが、次のような事例もある。
| ・ | 変形労働時間制 業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合、その業務の特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度。1週間、1ヶ月、1年単位のものがあり、それぞれの変形期間内で、平均して一週あたりの労働時間が40時間を越えない範囲で認められている。 |
| ・ | フレックスタイム制 一定期間(1ヶ月以内)の総労働時間を、法定労働時間内で定めておき、労働者が、その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働くことで、より効率的に勤務することを可能とした制度。 |
休憩
労働時間が6時間をこえるときは、少なくとも45分、8時間をこえるときには少なくとも1時間の休憩を与えるよう定められている。
休日
休日は、毎週少なくとも1回、または4週を通じ4日以上と定められている。
有給休暇
半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えるよう定められている。
アルバイトやパートでも、上記の条件を満たす場合、勤務日数や時間に応じた有給休暇が与えられる。
◇男女雇用機会均等法について
男女雇用機会均等法は、雇用や待遇の男女均等のための法律。
| ・ | 求人募集・採用での性別による差別の禁止 「女性歓迎」「男性のみ」など片方の性に限定した募集・採用の禁止(例外もある→下記参照) |
| ・ | 採用後の配置・措置・昇進・教育訓練での性別による差別の禁止 結婚しているから、子供がいるから、若くないから、などの理由で配置・昇進・教育訓練が男女で異なる取り扱いをすることは禁止。 |
| ・ | 「女性歓迎」「男性のみ」などの例外 ひとつの雇用管理区分で女性の比率が男性に比べて相当程度少ない場合に限って、女性のみに限定した募集や女性を優先採用しても法律違反にならない。 また、芸術・防犯・宗教・風紀上の理由により、適応除外職種である場合は例外が認められている。 |

